在留資格-高度人材(高度専門職)

紹介

優秀な海外の人材を誘致するため、日本は2012年から新たな在留資格として「高度人材」を設立しました。

こう度人材の在留資格は三種類の活動類型に分けられています:

1.高度学術・研究活動(高度専門職1号(イ)):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

2.高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ)):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

3.高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ)):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

各領域の特性に応じて、学歴・収入などの項目に対してポイント制を採用し、合計ポイントが70点以上ある場合、優先的に申請することができるとともに、各種の出入国管理上の優遇政策を受けられます。

出入国管理上の優遇政策

高度専門職1号の在留資格の場合

1. 様々な在留活動に従事可能

 高度人材の在留資格に関連がある活動であれば、 経営などの様々な在留資格の活動に従事できます。

  例:高度専門職1号(イ)の在留資格を持ち、大学の研究活動のために経営に関連する業務に従事する必要がある場合

2.最初から5年の在留期限の付与

  一般的な在留資格の場合、最初は1年の期限しかもらえません。

  高度人材の在留資格を持っている方の場合、日本に来た時から一律で5年間の在留期限をもらうことができます。

3.永住申請の条件の緩和

通常、日本で永住を申請するには10年継続して日本に合法的に在留していたことが必要になります。

高度人材の在留資格を持っている場合、連続して3年間日本に合法的に在留して、かつ、関連する活動を行っていれば、永住を申請することができるようになります。もし高度人材を申請したときのポイントが80点以上あれば、連続して1年間日本に合法的に在留していれば、永住を申請することができます。

4.配偶者の就労

他の在留資格を持っている方の配偶者が一般の会社で働きたい場合には、通常は技術・人文知識・国際業務などの在留資格を取得する必要があります。これらの資格を取得するには学歴又は業務経験などの一定の条件が求められます。

高度人材の方の配偶者であれば、学歴や業務経験などの条件が不足する場合でも、これらの在留資格で許可された活動に従事することができます。

5.一定の条件の下での親の帯同

  ① 高度人材の外国人またはその配偶者の7歳以下の子ども(養子を含む)を養育 する場合

② 高度人材の外国人又はその配偶者が妊娠中であり、支援が必要な場合

一定の条件を満たせば、高度人材の外国人又はその配偶者の父母(養父母を含む)の入国と日本での居住が認められる。

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同

高度人材の在留資格を持つ外国人及び配偶者の合計収入が1,000万円を超える場合、一定の条件を満たせば、家事使用人を帯同することができる。

高度専門職2号の在留資格の場合

上記の優遇政策以外に:

1.ほかの在留資格の活動に従事する条件がさらに緩和

高度専門職1号のときに従事できた他の活動以外に、「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

2.在留期間が無期限となる