永住
今の国籍を残しながら日本に長期滞在したお客様にとって、「永住」が最もおすすめの在留資格になります。
近年、永住申請に対する審査はますます厳格になっているため、最もいいのは高度人材の在留資格を取得し、できるだけ早く永住の在留資格に変更することです。
1. 普通の在留資格が永住を申請する場合の基本条件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
a). 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
b). 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
c). 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
d). 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
※当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
2.高度人材の在留資格を有している場合
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」の条件が緩和され:
(1)高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
3年以上継続して在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として70点以上の点数を有していたことが認められること。
(2) 80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの:
a). 「高度人材外国人」として1年以上継続して在留していること。
b). 1年以上継続して在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上の点数を有していたことが認められること。